社会保険労務士業界において過去例のない新型料金制度が導入されました。
それまで昭和43年の社会保険労務士法制定以来、ほぼ全ての社労士業界で定着していた料金一律の「顧問料制度」から10コースに細分化された「新型サービス制度」へと社労士業界の流れが変わっていく風潮があるようです。
「顧問料制度」とは社労士事務所と契約する企業の役員と従業員の総数で一律に報酬額を決めるスタイルで、業種毎に社労士が行う作業量が違い顧客のニーズとのミスマッチが発生していました。今回の新型の料金サービスでは細分化したサービスプランに従い、業務を電話相談に限定するプランや入退社の手続きに限定するプランなど各顧客とのニーズとのミスマッチを防ぎ内容にも無駄がない制度となっています。
その他にも「創業起業応援プラン」として、創業•起業して1年目の起業は50%オフに、2年目は20%オフにするサービスプランが登場し、起業を下支えする方向性にシフトしている様です。皆さんが社会保険労務士になる頃には定着しているかもしれませんね。
参考情報
「社労士業界初となる 『コース分類、新型料金サービス制度を導入』 | YUCASEE MEDIA(ゆかしメディア) | 最上級を刺激する総合情報サイト」